電気・ガス・水道等は、日常家事の範囲内の行為なので、相続人が電気会社・ガス会社・水道会社に連絡をしたとしても単純承認にはなりません。つまり、解約手続きをしても差し支えないと考えられます。
ただ、賃貸契約に関しては、日常家事の範囲を超えるものと考えられるので相続人から解約手続きをすることは避けた方が良いでしょう。
例えば、被相続人と同居していた相続人が相続放棄する場合でも、電気会社・ガス会社・水道会社に連絡をして供給を止めてもらうことはできますし必要な措置です。
相続放棄する場合でも各会社に連絡を入れてこれらの供給を止めてもらうようにしましょう。
賃貸契約の解約手続きに関しては、相続人から解約手続きをすることは避けた方が良いでしょう。できれば貸主(大家)の方から賃貸契約の一方的な解約手続きをしてもらいます。
賃貸契約の解約手続きを貸主(大家)の方からされたとしても、部屋内の残置物については相続放棄した相続人にもできることがあるのでご安心下さい。
詳しくは⇒家の家財を処分しても大丈夫?のページをご覧ください。
相続放棄をするのであれば、各光熱費や家賃に関して支払いをする義務はございません。
ただ、なるべく迷惑をかけたくないという理由で支払いをしたいという方もいらっしゃいます。そのような場合には故人の相続財産から支払うのではなく、相続人が自分の財産から支払うというものであれば問題はないでしょう。
すべての相談が無料です
解約の解除や支払いに関しては複雑な部分もあるので、ご自身で安易に判断せず、契約の相手側や専門家の意見を聞くことも重要です。