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韓国籍の相続放棄

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韓国籍の相続放棄
何が違う?

韓国籍の相続放棄では特に戸籍取得・相続順位などに気を付けなければなりません。第一相続人(配偶者や子)だけの相続放棄であれば戸籍取得で手間づくこともあまりないのですが、第二相続人や第三相続人の相続放棄ともなってくると戸籍取得で大きな問題になることが少なくないのです。

「自分達だけの相続放棄だけを済ませれば安心で無い。」のが相続放棄の怖いところです。相続放棄は連鎖します。相続放棄したと思っていても相続の逆戻りが発生し、債務を負担しなければならない事がしばしばあるのです。

相続放棄は発生した際に第二・第三順位も含め、全ての相続人に相続放棄させ、根絶することが重要です。

戸籍取得

韓国・朝鮮籍の相続で最初に問題となるのが戸籍取得です。領事館等で「完全な戸籍」を全て取得出来れば良いのですが、「完全な戸籍」を取得できない場合も決して珍しくありません。また戸籍を取得できたとしても戸籍の翻訳と解読には多くの知識と経験が必要になってきます。

相続順位の違い

日本国民法では、子が相続放棄をすると次順位である直系尊属(父・母)に相続権が移転しますが、韓国民法では直系卑属の子全員が相続放棄しても、さらにその者の子(被相続人の孫)がいる場合、相続権はその子(孫)に移転しますので注意が必要です。

また日本では兄弟姉妹が相続放棄すれば手続きは終了となりますが、韓国民法では叔父叔母や従兄弟なども相続人となるため、この者も相続放棄をする必要があります。

相続放棄の申立て場所

相続財産(債務を含む)が日本にある在日韓国人の通常の相続においては、相続財産所在地に国際裁判管轄権が認められ、行為地たる日本の家庭裁判所に対する相続放棄の申述が適法な方式と認められています。

しかし、日本における相続放棄の効力は、韓国内では効力が認められないと解せざるを得ません。したがって、韓国内に相続債務があるような場合には韓国の家庭裁判所に対し、韓国民法に従った相続放棄の申告を行う必要があります。

在日韓国籍の方
相続放棄について

在日韓国籍の相続放棄は配偶者と子までなら日本の相続放棄プラスα程度の費用と労力で手続きを済ませることが可能です。ただ直系尊属(父・母)や兄弟までの相続放棄となってきますと戸籍関係の取得等が困難となる場合も少なくありません。できれば韓国籍の相続放棄は実績と経験が豊富な当事務所にご相談下さい。

韓国籍の相続放棄で
必要な書類

当事務所で取得いたしますので
ご心配は不要です。

  • 被相続人の除籍謄本
    (出生から2007年12月31日まで)
  • 基本証明書と家族関係証明書
    (2008年1月1日以降)
  • 相続人が韓国国籍の場合は基本証明書と家族関係証明書
  • 相続人が日本国籍の場合は現在の戸籍謄本
  • 相続人のなかで死亡されている方がいる場合で、韓国に死亡届を出していない場合は、韓国の戸籍には死亡の事実は記載されません。
    この場合は閉鎖韓国人登録原票が必要となります。
  • 各種翻訳文

韓国籍の
相続放棄の費用

相続放棄の報酬 戸籍取得の費用
配偶者及び子 1人:
3万円~
全員で
1万円~
上記以外の
相続人
1人:
5万円~
全員で
3万円~
(翻訳含む)

※上記は概算での費用です。韓国戸籍の取得や翻訳、戸籍が取得できない場合、戸籍に記載がない等の場合には別途費用が必要になります。

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