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相続承継と相続放棄の選択で
失敗したくない。 -
相続したい財産
(家宝や家など)だけを残したい。 - 相続放棄のデメリットを回避したい。
限定承認手続き
相続するか放棄するか
迷っておられる方へ
限定承認
というお手続きで
解決できるかもしれません
- プラス遺産とマイナス遺産の両方ある方
- 不動産(自宅)がある方の相続放棄
限定承認とは、相続したプラス財産よりマイナス財産の方が過大である場合には、相続したプラス財産の限度で支払えばそれ以上の負担はしなくても良い制度です。つまり相続したプラス財産の範囲内でのみマイナス財産を支払えばよいのです。
相続人全員で申立てをする必要がございます。ただ相続人の中で少しでもリスクを回避したい方がいるような場合にはその方に相続放棄をしていただき、残りの相続人(1人でも可)でのみ限定承認をすることができます。
原則、限定承認者で相続財産の清算手続きを行う必要がございます。ただし相続人が複数いる場合には、相続人の中から裁判所が職権で選任いたします。(難易度によって相続財産管理人が別に選任される場合もございます。)
※もちろん当事務所でこれら清算手続きのサポートをすることも可能です。
限定承認のメリットとデメリットは相続放棄のデメリットをしっかり理解することが重要です。相続放棄のデメリットに関しては大きく3つです。
これら相続放棄のデメリットを回避したい場合に限定承認が有効になる場合も少なくありません。
限定承認をした場合には譲渡所得税や不動産鑑定費用が問題になることがしばしばです。「プラスの遺産が多いとは思うが念のために限定承認をしておこう。」と安易に限定承認の手続きしたばかりに、後々多くの費用が税金や費用が必要になってしまった…という場合もございますので注意が必要です。
報酬 | 実費 | |
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限定承認 申立て |
12万円~ | 1万円程度 |
清算手続き サポート |
20万円~ | 実費負担 |
※上記はあくまでも概算です。
すべての相談が無料です