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限定承認手続き

相続するか放棄するか
迷っておられる方へ

限定承認
というお手続きで
解決できるかもしれません

  • プラス遺産マイナス遺産の両方ある方
  • 不動産(自宅)がある方の相続放棄

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限定承認とは?

限定承認とは、相続したプラス財産よりマイナス財産の方が過大である場合には、相続したプラス財産の限度で支払えばそれ以上の負担はしなくても良い制度です。つまり相続したプラス財産の範囲内でのみマイナス財産を支払えばよいのです。

どういう時に
限定承認を選択すれば良い?

  • 1 被相続人(亡くなった方)の財産や負債の金額が正確にわからず
    単純に相続することに不安がある場合。
  • 2 明らかに負債が多いけれども相続放棄することにより
    次順位の相続人(親族)に多大な迷惑がかかることを避けたい場合。
  • 3 負債が多く相続放棄したいが、
    どうしても手離せない家宝や不動産(自宅)などがある場合。
    ※ただし不動産がある場合にはみなし譲渡所得税に気を付ける必要がございます。

限定承認の申立て
はどうするの?

相続人全員で申立てをする必要がございます。ただ相続人の中で少しでもリスクを回避したい方がいるような場合にはその方に相続放棄をしていただき、残りの相続人(1人でも可)でのみ限定承認をすることができます。

限定承認の
申立てをした後は?

原則、限定承認者で相続財産の清算手続きを行う必要がございます。ただし相続人が複数いる場合には、相続人の中から裁判所が職権で選任いたします。(難易度によって相続財産管理人が別に選任される場合もございます。)

※もちろん当事務所でこれら清算手続きのサポートをすることも可能です。

限定承認の長所・短所

限定承認のメリットとデメリットは相続放棄のデメリットをしっかり理解することが重要です。相続放棄のデメリットに関しては大きく3つです。

  • プラスの遺産も全て放棄する。
  • ②他の相続人に相続権が移転する。
  • ③相続放棄しても管理責任は残る

これら相続放棄のデメリットを回避したい場合に限定承認が有効になる場合も少なくありません。

限定承認をした場合には譲渡所得税や不動産鑑定費用が問題になることがしばしばです。「プラスの遺産が多いとは思うが念のために限定承認をしておこう。」と安易に限定承認の手続きしたばかりに、後々多くの費用が税金や費用が必要になってしまった…という場合もございますので注意が必要です。

限定承認の
長所

  • 相続承継と相続放棄の選択
    失敗したくない。
  • 相続したい財産
    (家宝や家など)だけを残したい。
  • 相続放棄のデメリットを回避したい

限定承認の
短所

  • 相続人全員の同意が必要
    (ただし相続放棄する者の同意は不要)
  • 手続きが複雑で費用がかかる
  • 譲渡所得税等の税金が必要になる
    場合がある。

限定承認の費用

報酬 実費
限定承認
申立て
12万円~ 1万円程度
清算手続き
サポート
20万円~ 実費負担

※上記はあくまでも概算です。

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