督促通知への対応
督促対応でも実績のある
司法書士法人ヤマトにご相談下さい
- 債権者から催告通知が届いた
- 市役所から税金の通知が届いた
相続放棄のお手続きでは債権者対応が重要になってくる場合も少なくありません。法律知識に乏しい方が下手に債権者と接触し「債務の承認や引受け」となり、相続放棄や債務整理のお手続きが出来なくなる恐れもございます。
相続放棄はお手続きだけの問題ではございません。専門家にお任せいただきご安心していただくのが最良だと考えております。
遺品整理をしている際に、消費者金融やクレジット等の催告通知を発見した場合、
やってはいけない事に次の二つがございます。
借金の催告通知をそのまま放置いたしますと、相続放棄ができる3カ月の期間を過ぎてしまう場合がございます。
また相続放棄したとしても債権者への対応をしっかりしておかなければ、財産を仮差押えされてしまう場合等もございますので、催告通知をそのまま放置しておくのは非常に危険です。
次に、相続放棄または他の債務整理での解決方法が決定していない段階で、専門家以外の方が債権者と直接対応することも避けるべきです。
下手な接触により債務や相続を認めたことになり、消滅時効や相続放棄ができなくなる恐れがございます。
債権者への初期対応は専門家に任せた方が良いでしょう。
死後数年が経過してから債権者からの催告通知が届くことは決して珍しいことではございません。
本来であれば相続放棄は死亡(知ってから)3カ月以内に裁判所へ申立てをしなければならないのですが、通知書が届いてから3カ月以内であれば相続放棄の申立てが受理される可能性もございます。
ただ、期間経過した相続放棄はその適用要件等も厳しくなりますので相続放棄の専門家にご相談された方が良いでしょう。
また、死後数年経過している場合には、相続放棄で解決する方法と他の債務整理で解決する方法を比較検討することがより重要となってきます。
以下のような税金に関する通知が送られてきた場合には、相続放棄を検討された方が良いでしょう。
相続放棄の大きなメリットに税金の支払義務を放棄することができます。税金の支払義務を免れるということは容易いことではございません。自己破産でも税金は免責されないのです。
相続放棄では税金と不要な不動産を放棄できるのが一つの大きなメリットです。(不動産に関してか次の項目をご参考下さい。)
不動産の固定資産税に関しては利用価値のない不動産でも所有するだけで毎年の固定資産税を支払わなければなりません。
この支払いを免れる術は他人に譲渡するしか方法がありません。「利用価値がなくても寄付や放棄をすれば良い。」とお考えの方もいらっしゃいますが、利用価値のない不動産の寄付を受ける所はございません。また放棄も受け手がいなければ事実上不可能です。
つまり、利用価値のない不動産は固定資産税だけがかかる単なる負債でしかないのです。
しかも簡単に手放すことができないのが大きな問題です。
ただ、相続時に相続放棄のお手続きをすれば利用価値のない不動産を相続することがなくなりますので、余計な固定資産税の支払いや負債だけの不動産を相続しなくても済むようになるのです。
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