債務整理との違い
相続放棄と借金問題
の両方で実績のある
司法書士法人ヤマトにご相談下さい
- 相続放棄?or時効?or過払金?
相続放棄を検討される多くは遺産相続に債務がある方でしょう。借金の相続問題の解決は相続放棄をするのがベターな方法かもしれませんが、相続放棄のデメリットを考えると、そうでもない場合もございます。
ただ一般の方で相続放棄のデメリットと各種債務整理のメリットやデメリットを比較検討できる方は稀であり、この判断を誤ると取り返しのつかなくなる場合もございます。できれば専門家(司法書士法人ヤマト)に相談されるのがベストでしょう。
借金・債務を漏れなく調査することは事実上不可能です。個人信用情報を調べても全ての債務が記録されている訳ではございません。また、誰かの保証人になっていたり、個人間の貸し借りであったりについては尚更です。
債務の全て調べてから相続放棄するかの判断をされようとしている方は注意が必要です。債務の全てを調べたつもりが、数年後、隠れた債務が突如として浮上してくるかもしれません。
故人の残された借金が数年も前のものであれば、消滅時効になっている可能性があり、相続放棄よりも時効援用手続きで解決した方が良い場合もございます。
ただ、相続放棄もしくは時効援用のお手続きかの判断は非常に難しく両方のお手続きのメリットとデメリットをしっかり理解し、お手続きした後の事までしっかりシミュレーションされていなければなりません。
何故なら、時効援用のお手続きをしてしまうと相続を認めたことになり、以後、相続放棄のお手続きが出来なくなるのです。
以下は簡単なメリットとデメリットの比較表です。ご参考下さい。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
相続放棄 | 全ての債務を放棄できる。 滞納税を放棄できる。 | 次の相続人に債務が移転する。 連帯保証人に迷惑がかかる。 |
時効 | プラス財産は相続できる。 保証人や次の相続人に迷惑がかからない。 | 隠れた債務があった場合に支払い義務が生じる。 |
故人が生前に借金を繰り返していたとしても、それが負債だけとは限りません。昔の借金であれば過払い金(払いすぎた利息)があり、債権者へ請求すれば戻ってくることもあるのです。
過払い金を請求したとしても、相続放棄ができなくなる訳ではないので、過払い金を請求した後に返ってきた額と負債の額を見極めてから、相続放棄を検討されるのも一つの手ではございます。
ただ、近年、過払い金が消滅時効になっている場合も多いですし、過払い金を相続人が受け取ってしまう(相続する)と以後は相続放棄が認められません。
先ほど(上段で)ご説明させていただいたとおり、借金の全てを把握することは不可能です。隠れ債務の存在があるかもしれないことを考えると、少々の過払い金であれば、相続放棄をされる方が良い結果となる場合が少なくありません。
※事務所によっては過払い金の手続きを勧める事務所があるので注意が必要です。
(なぜなら相続放棄より過払い金の報酬利益が良いからです。)
司法書士法人ヤマトでは、ご相談者にとって最善となるお手続きをご説明させていただいております。もちろん過払い金の実績も多数ですのでご安心してご相談下さい。
すべての相談が無料です