相続放棄をする予定の相続人は、財産処分について慎重に対処する必要があります。
相続人は、自分のために相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てることができます。
ただ、相続人が、相続を承認したとみなすべき行動をしたときにはもはや相続放棄をすることはできなくなってしまいます。(これを法定単純承認といいます)
被相続人(亡くなった人)の遺産の現状変更や、処分等をすると、相続を承認したとされてしまうので注意が必要です。
家財を処分する行為については線引きが難しい点もありますが、「市場に出した場合の財産価値がある物かどうか?」で処分の可否が分かれてきます。
日常使用していた家財道具の片付け程度であればほとんどの場合は処分にあたらないのでしょう。また、財産的価値のない古い家電や家具の廃棄処分も同様であると考えられております。
現金に関しては、封筒などに入れ保管することをお勧めいたします。
また、ブランドの時計、バック、宝石・絵画関係など売却できるような遺品があれば、処分せず箱などに入れて保管されるのが良いでしょう。
遺品を処分する場合や保管する場合にでも、できれば遺品目録を作成し「処分したもの」「保管しているもの」などを分かりやすくし記しておくことも重要です。処分する遺品の関しては、写真などに残しておいても良いかもしれません。
遺品整理業者に遺品の処分をご依頼される場合には、大家から遺品整理業者に依頼してもらい、費用は敷金から差し引いていただく方法が良い場合がございます。(※ただし状況により異なります。)
相続放棄のお手続きをするのであれば、遺品の処分や保管には慎重になる必要がございます。できれば相続放棄の専門家(司法書士法人ヤマト)などにご相談されるのが良いでしょう。
すべての相談が無料です
相続放棄をしたとしても、遺品整理をしなければならない場合も少なくありません。財産価値の判断は素人では難しい場合もあり、可能であれば財産価値を判断していただける等の知識を持った遺品整理業者に依頼された方が良い場合もあるでしょう。ご希望であればご紹介も可能となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。