遺産を受け取っても何ら問題ありません。ただ、自己破産手続き前に発生した相続には注意が必要です。
自己破産においては、原則的に債務者の財産の中で手元に残せる一部を除き、全てが債権者への配当に回ることになります。
この中には親から相続して、まだ名義変更が完了していない相続財産も含まれます。例えば見落としやすい財産の代表格として、親名義のままになっている不動産などがあります。
亡くなった親の不動産の名義が変わっていなければ、それは相続人全員が共有している状態ですから、破産手続きをしようとしている債務者もその不動産の持分を所有していることになるのです。
よって、自己破産前のタイミングで相続が発生した場合に、親の不動産が自己破産による清算(競売)されてしまうことを回避したい場合には、相続放棄をして相続人でなくなってしまう方法をとるのが良いでしょう。
相続放棄は身分行為ですので、破産管財人もこの相続放棄を否認することはできません。
これに対し、遺産分割協議によって他の相続人に遺産を相続させるという行為は債権者を害する行為に該当し、自己破産を否認される(免責不許可になる)可能性が高くなりますのでするべきではありません。
これに対して、自己破産後(破産手続開始決定後)に発生した相続であれば何ら問題なく財産を相続することができますし、自己破産者だからといって相続放棄しなければならないことはありません。
破産手続開始決定後の財産は「新得財産」と呼ばれ、破産手続きに含めて扱われることはないからです。
もちろん、相続財産のマイナスが多い場合(借金が多い場合)は、相続放棄の手続きをしなければなりません。
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相続放棄と各債務整理のお手続き(自己破産・消滅時効・過払い金)は合わせて考える必要がございます。ただ実務経験の少ない方が相続放棄と各債務整理のお手続きをトータルで考え適正な判断をすることは簡単なことではないでしょう。そして判断を誤ると取り返しのつかない事になる場合があるのです。できれば相続放棄と債務整理の両方の知識と経験が豊富な専門家(司法書士法人ヤマト)に相談された方が良いでしょう。