年金の受取りと申しましても、未支給年金、遺族年金、各種還付金の3つの年金受取り問題があるかと思います。ここではそれぞれに分けてご説明いたします
結論から言うと未支給年金を受け取った場合には単純承認とみなされることはなく、受け取りをした人も相続放棄を有効に行うことができます。
何故なら、国民年金法に基づく未支給年金請求権の相続性については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性を否定しています。
年金は後払いなので「相続財産ではないか?」との疑問を感じるのですがそうではありません。未支給年金はあくまでも受取人固有の財産であり相続財産ではないのです。
結論から言うと遺族年金を受け取った場合には単純承認とみなされることはなく、受け取りをした人も相続放棄を有効に行うことができます。
何故なら、遺族年金はその受給権者や支給規定が法律で個別に定められており、また遺族の生活保障という趣旨で給付される金銭であるため、受給権者固有の権利であると解釈されています。つまり相続財産ではないのです。
年金の還付金に関しては受取りできる場合と受取りできない場合がございますので注意が必要です。
ただ、相続財産となる場合の方が圧倒的に多いので、相続放棄をするのであれば還付金の請求をすることは避けた方が良いでしょう。(請求してしまった場合でも諦めずに司法書士法人ヤマトにご相談下さい。)
結論から言うと高額療養費還付金を受け取った場合には単純承認とみなされ、相続放棄をすることができなくなるので注意が必要です。
何故なら、もともと医療費は故人が支払うものですので、その高額療養費の還付請求権も故人のものになります。そのため還付金請求をした場合にその請求に基づき支払われる金銭は故人のものであり、相続財産の一部となります。(請求してしまった場合でも諦めずに司法書士法人ヤマトにご相談下さい。)
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上記でご説明しましたとおり、未支給年金や遺族年金は受取りしても問題がございません。ただし還付金に関しては原則受取りされない方が良いのですが、各還付金の全てを受取れないかというと事案により異なります。還付金の全てを諦めてしまわず一つひとつ調査することが重要です。