被相続人(亡くなった人)の預貯金を引き出してしまった場合、相続放棄ができなくなってしまうこともあります。では、具体的にどのような理由での引き出しが問題となるのかを考えてみましょう。
被相続人の死亡と自分が相続人となったことを知ってから3カ月以内であれば、相続放棄することができます。
ただ、この期間内であっても一定の事由がある場合は相続を承認したとみなされてしまい相続放棄ができなくなる場合もあるので注意が必要です。
一定の事由とは、「相続財産の全部または一部を処分した」、「相続財産を隠匿したり、ひそかに消費したり、財産目録に記載しなかった」といった場合などです。
では、被相続人の預貯金を引き出してしまった場合には、上記の一定事由に当てはまり、相続放棄できなくなるのでしょうか?
結論から言いますと、単純に預貯金の引き出しをしただけで、すぐさま相続を承認したとみなされる分けではございません。
その後、どのようにその預貯金を使ったかにより、相続放棄できるかどうかの結論が異なります。
預貯金を引き出して、相続人自身のために使えば、もちろんそれは「法定単純承認」となりますので相続放棄はできなくなります。
しかし、これが葬儀費用の支払いのためとなるとどうでしょうか?
過去の裁判例には、被相続人の身分や状況から通常考えられる常識的な範囲の葬儀費用であれば、これを相続財産から支出してもなお、相続放棄は認められるべきだという結論を出しているものがあります。
また、「保存行為」といって、相続財産を現状に保つための行為をしたのであれば、やはりこれも相続放棄する権利を失いません。
例えば、貸しているお金や返還金などを請求し、被相続人(故人)の口座に入金されたとしても相続放棄ができなくなるわけではないのです。
※相続人の口座に入金されてしまうと相続放棄できなくなる恐れがあるので注意が必要です。
ただ、中には保存行為かどうかの判断が難しいものもあり、ケースバイケースで判断しなければならないことも多々ございます。
「自分は相続放棄できるのだろうか?」とお悩みの方は司法書士法人ヤマトまでお気軽にご相談ください。
相続放棄をする前に預貯金を誤って引き出してしまった方は、引き出した現金を封筒等に入れ保管することをお勧めいたします。
自分の財産と明確に分け、分かりやすいよう目録等を付けておけば心配はいらないでしょう。
ただ、相続人同士で遺産分割協議をして預貯金の解約手続きを済ませた方は、単純承認した(相続を認めた)とされており、原則、相続放棄をすることはできなくなります。
ただ、このような場合でも「相続放棄が絶対に認められない。」ということではございません。前項と同じよう、ケースバイケースで判断することになります。
すべての相談が無料です
相続放棄のお手続きをする前に預貯金の引出しをしてしまった方も多くいらっしゃいますが、預貯金の引出しをすれば単純承認(相続放棄できない)となるわけではございませんのでご安心下さい。
また、その他で単純承認のようなお手続きをされてしまった方も諦めず司法書士法人ヤマトまでお気軽にご相談ください。