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『故人と疎遠で住所も何も分からない場合でも大丈夫ですか?』

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Q 故人と疎遠で住所も何も分からない場合でも大丈夫ですか?

A

相続放棄のご相談でよくある事例が「被相続人(亡くなった人)と縁遠い親戚なので交流が全くなく住所が分からない」「父母が離婚していて親権を持たなかった父と一切会っていなかったので住所が不明」などです。

被相続人の住所や本籍等の手がかりがなく、何から手をつけてよいか分からないこともあるはずです。では、どのような手順で本籍や住所を調べるのか確認してみましょう

親の相続の場合

相続人自身の戸籍を過去に遡っていくと、自分の親と一緒の戸籍に入っているものにあたるはずです。
(転籍や婚姻で他の市区町村に本籍が移っている場合は、移転前と移転後の市区町村役場で戸籍を取得する必要がございます。これを戸籍の沿革(えんかく)をつけるといいます。)

親と一緒の戸籍に入っているものが取得できたら、今度は逆に親の戸籍を現在に向かってたどっていき、死亡記載のある戸籍まで追いかけていきます。
死亡記載のある戸籍を取得できましたら、同時に「戸籍の附票(ふひょう)」という書類を請求します。すると最後の住所地を調べることができます。

戸籍の附票には住民登録がされている住所が記載されています。ただ本人が実際に居住していた場所と一致しないことも時々あります。
何らかの事情で住所を知られたくない(例・借金取りから逃げている)場合には住民登録を残したまま引っ越してしまうような例もあるからです。

ただ、実際の居所がわからなければ「相続放棄申述書」には住民票上の住所を記載して構いません。

叔父や叔母の相続の場合

叔父や叔母であっても自分の戸籍から遡って調査する方法は前項記載の親の場合と一緒です。
ただ、叔父や叔母の場合ですと、父母の戸籍だけでなく、祖父母の戸籍まで遡って取得しなければなりません。
一旦、祖父母の戸籍まで遡りましたら、次に叔父叔母の戸籍を取得し、現在に向かって死亡記載のある戸籍まで追いかけていきます。

死亡記載のある戸籍を取得できましたら、同時に「戸籍の附票(ふひょう)」という書類を請求します。すると最後の住所地を調べることができます。

相続放棄には3カ月という手続き期間の制限もありますから、戸籍の収集から書類作成まで専門家に代行してもらう方が確実です。また被相続人の最後の住所地が遠方であれば裁判所への申立ても専門家に任せた方が良いでしょう。
上記のようなケースでも安心して司法書士法人ヤマトに全てお任せください。

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