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相続放棄の基礎知識
『遺産や借金の額が分からない』

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Q 遺産や借金の額がまったく分からないのですが…

A

故人と交流がなかった場合はもちろん、同居していた相続人であっても資産や負債の内容を把握できていないことはしばしばあります。

相続放棄のお手続きだけをご希望でしたら資産や負債の調査を行う必要はございません。後述いたしますが資産や負債を漏れなく調査することは事実上不可能だからです。

ただ、相続放棄はできるだけ避けたい。限定承認、消滅時効、過払い金、債務整理の全てを検討したいという方であれば可能な範囲で資産と負債の調査を行わなければなりません

資産(プラス)
具体的調査方法

不動産

不動産については「自宅に保管してある不動産の権利証」「市区町村役場から送付されてくる固定資産税の税通知書」これらを併用し調査するのが望ましい方法です。
上記の書類のどちらかでも取得でしましたら、次に「共同担保目録付きの登記事項証明書」や「名寄台帳」などを取得いたしますと故人の名義だった不動産が徐々に判明していきます。

預貯金

預貯金は、預金通帳・カード・各種引落し明細書・トークンなどから推測された銀行に「相続開始日時点の残高証明書」を請求いたします。すると、他の支店も含めたその金融機関の保有資産の全貌が判明してくるはずです。
ただ、相続人がまったく知らない銀行預金があることも考えられるため、遺品の中に銀行名の入った粗品等があればそれを手掛かりにその金融機関に照会をかけることもあります。

銀行調査には数カ月要する場合もございますので早急に調査することが重要です。

有価証券・生命保険

有価証券や生命保険は遺品の中から証書を確認いたします。ただ故人の郵便物から発見されることも多いので郵便物もくまなく調査いたします。(投資信託や生命保険など定期的に運用報告書等が郵送されているからです。)

負債(マイナス)
調査方法

負債についても故人の郵便物から発覚することがありますが、借金があることが明確な場合は「個人信用情報機関(JICCやCICなど)」に相続人としての立場で照会をかけることもできます。

ただ、この方法を使っても正規の貸金業者以外・連帯保証人・債権譲渡されている債務などについては信用情報に登録されていない場合も少なくありません。(だからといって債務が免除されたわけではございません。)

このように信用情報だけでは全ての債務調査をすることが難しいため、自営業者や借金癖があったような人の場合、負債の全貌を知ることは事実上不可能なのです。

以上のように、相続放棄の前提として調査を行う場合は期間も制限されるため、不慣れな相続人自身がすることは困難ですから、専門家に任せることがおすすめです。司法書士法人ヤマトでは、このようなケースでも迅速に財産と負債の調査を行いますので、安心して全てをお任せ下さい。

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