たとえ相続放棄をした相続人であっても、生命保険の死亡保険金を受け取ることはできます。
被相続人(亡くなった人)の死亡時に被相続人の名義になっていた「財産価値のあるもの」は、相続人に引き継がれることとなります。
ただ、生命保険をかけていた場合の保険金は被相続人(亡くなった人)が死亡した瞬間に受取人固有の財産となり、他の相続人との遺産分割協議を待たずに受け取ることができます。
そのような意味で死亡保険金というのは他の相続財産とは違い、民法上の相続財産ではないとされているのです。
つまり、相続放棄したとしても死亡保険金を受け取ることは可能です。(ただし死亡保険金の受取人になっている必要はございます。)
債務を免れておきながら一方で死亡保険金を受け取ることに対しては、債権者や他の相続人にとっては納得がいかないと感じることもあるでしょうが、これは相続財産の範囲の問題であり、致し方ないでしょう。
死亡保険金は相続財産と別扱いになると解説しましたが、相続税の課税対象となる財産の中には死亡保険金を含めて考えます(みなし相続財産)。
これは、死亡保険金は被相続人の死亡を原因として受け取られたお金であるため、相続税を課すことが妥当と考えられているからです。
ただ、死亡保険金はそのすべてが参入されるわけではなく、500万円×法定相続人の数という「非課税枠」が設けられているので、これを超えた部分についてのみ相続税が課せられることになります。
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生命保険の死亡保険金は相続財産ではないため、受取りをしても相続放棄をすることはできます。ただし、生命保険の契約内容が契約時(保険証書)と変更となっている場合もございますので、保険金の受取りの手続きをする前に内容を再度確認することが重要でしょう。