限定承認とは、相続財産の範囲内で負債を受け継ぐ(負債を返済する)という方法です。
相続を放棄しようにも承認しようにも、相続財産の全体像がわかりづらく、負債と資産どちらが多いのかを判断できない場合もあります。
このような場合は、限定承認手続き(財産の範囲のみで負債を相続する)方法が有効です。
限定承認は相続放棄と同じ期限があり、相続開始を知ってから3カ月以内に、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することとされています。
ただし、限定承認は相続人全員が共同してする必要があります。
次のような場合は、相続放棄より限定承認を考えてみても良いかと思います。
ただし、限定承認は手続きにかかる費用が高額となります。手続き費用も考慮し限定承認するか否かの判断をする必要がございます。
限定承認には相続放棄にはない制約があります。
相続放棄は相続人のうち一人でも行うことができますが、限定承認はすべての相続人が共同で行わなくてはなりません。
よって、誰か一人でも反対者がいれば申述できませんので、たとえば反対している相続人に先に相続放棄の手続きをしてもらって最初から相続人でなかったとみなし、その後、残りの相続人全員で限定承認をするという手順を取ることも考えられるでしょう。
相続放棄であれば2~3万円といった程度でできるのですが限定承認となると場合によっては30万~100万円単位での費用がかかることもあります。
まず相続財産と負債の全体を把握することが必要になりますが、不動産の場合は調査費用として不動産鑑定士に数十万円がかかることもしばしばです。
また、手続き自体が非常に複雑で、個人が自分で行うことはほぼ不可能に近いため専門家への依頼が必要になり、これも相続財産の規模にもよりますが数十万円となっております。
よって、限定承認に向いているのは、もともとの相続財産と負債の規模が非常に大きい場合でしょう。(遺産に不動産等がある場合等に向いているかもしれません。)
すべての相談が無料です
安易に限定承認を選択すると「費用倒れ」ということにもなりかねないため、なるべく早めに専門家に相談し、相続放棄とどちらが得になるのかを熟慮してから決めることが大切です。司法書士法人ヤマトでは限定承認のお手続きを積極的にサポートいたしておりますのでご安心下さい。