一般的な金額の葬儀費用であれば、たとえ被相続人(亡くなった人)の財産から支出したとしても相続を承認したことにはならないため、相続放棄ができなくなることはございません。
葬儀費用の負担者についてはしばしば問題となります。
しかし、これは特に法的な決まりがあるわけではなく、日本では慣習や親族間での話し合いで決められているケースが多いといえます。
実際の裁判例では葬儀費用を負担すべき者として「葬儀の主宰者が支払う」「相続財産から支払う」「共同相続人が折半する」など、さまざまな判断がされています。
結局のところ慣習に従っている面が多く、ケースバイケースで考えていかなければなりません。
では、相続放棄を考えている場合、被相続人の財産から葬儀費用を支払ってしまうと放棄の可否に影響があるのでしょうか?
いわゆる「法定単純承認」と呼ばれる事由があればもはや相続放棄はできなくなります。
法定単純承認の中には「相続財産の全部または一部の処分」がありますが、葬儀費用を被相続人の財産から支出したとしても、それをもって法定単純承認したとはみなされません。
ただ、その葬儀の内容が被相続人の生前の人間関係や職業、地位などから考えて適切な規模のものであると認められることが必要です。
必要以上に豪華な葬儀を行い、支出する葬儀費用が高額にのぼった場合、適切な金額を超えた部分は「相続財産の一部の処分」とみなされることもあるため、注意しなければならないでしょう。
被相続人(亡くなった方)の財産から葬儀費用を支払った場合には、葬儀費用の明細書や領収書などは大切に保管し収支表をつけ明確にしておくことが重要です。
※なお、国民健康保険から支給される「葬祭費」は、相続放棄をしても受取れる金銭です。
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常識の範囲内での葬儀費用を遺産から支払ったからといって相続放棄ができなくなるわけではございません。ただし、遺産分割協議等を行い預貯金の解約手続きを済ませ、その金銭から葬儀費用を支払う等をした場合には単純承認とみなされて相続放棄ができなくなる恐れがあるので注意が必要です。